STOP!パワーハラスメント

 メディア等でも大きく取り扱われていますように、パワハラが大きな社会的問題となっています。

 都道府県労働局に寄せられる企業と労働者の個別労働紛争に関する相談で、「いじめ・嫌がらせ」に関するものは、平成14年度には約6,600件(全体の5.8%)であったものが、平成24年度には約51,600件(全体の17%)と急増し、「解雇」を抜いて相談件数のトップとなりました。

 

 そのため、各企業においては重要な経営課題となっており、対策の必要性が高まっています

 

 当事務所では、各クライアント様の実情・実態に合わせ最適なサポート方法をご提案いたします。

 まずは無料カウンセリングをお気軽にご利用ください。

パワハラ対策に取り組む意義

【パワハラ行為による企業への弊害】

    ・被害者の仕事への意欲及び生産性の低下

    ・被害者の心身への悪影響(うつ病、心身症等の罹患)

    ・パワハラ行為者のいる職場・部門の士気及び生産性の低下

    ・行為者及び企業の不法行為責任、債務不履行責任による損害賠償

    (うつ病等に罹患し、自殺した場合は高額の賠償責任が生じる可能性)

    ・対外的な企業イメージの低下

 

パワハラ対策に取り組んでいくことは、上記のような弊害を予防するリスクマネジメント、そして、

企業の社会的責任(CSR)の観点から今日の重要な経営課題の一つなのです。

パワハラとは?

●パワーハラスメントとは

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性(※)を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。

               「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」(2012年)

 

※上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれる。

 

 

●パワーハラスメントとは、

職権などのパワーを背景にして、本来業務の適正な範囲を超えて、継続的に人格や尊厳を侵害する言動を行い、就労者の働く環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与える。

                                 「(株)クオレ・シー・キューブ 代表取締役 岡田康子」

パワハラの類型

  1. (身体的な攻撃)暴行・傷害
  2. (精神的な攻撃)脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
  3. (人間関係からの切り離し)隔離・仲間外し・無
  4. (過大な要求)業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
  5. (過小な要求)業務上の合理性なく、能力経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない
  6. (個の侵害)私的なことに過度に立ち入ること

パワハラ対策のステップ

予防対策

  1.経営陣の理解.メッセージ発信

  2.社内ルールの整備               

  3.実態調査及び把握

  4.管理者及び従業員の教育/研修

  5.パワハラ対策の周知 

 

解決対策

  ・相談窓口設置.担当者選任

  ・行為者への指導.研修

 

☎ 092-441-0399

fax 092-473-7629

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